先週、芸人のインスタントジョンソンじゃいさんが「破産しました」というYouTube動画をアップし話題になっています。
この件に関してはいろいろな人がいろいろと意見を述べ賛否も分かれているところでありますが、私もこの件に関しては思うところがあるので私見を述べさせていただきます。
長くなりそうですし興味のない人もいるかと思うので、最終レース予想の後で。
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函館12R
3番コパノニコルソンからの流しで良いかと思います。
7番リアルシング、10番ディーエスボンバー、4番マダムシュシュ、9番オーホンブリック、6番ダノンマジック、5番カラフルキューブ、14番マンオブカレッジの7頭への3連複流し21点。
中京12R
ここは実力拮抗と見てボックスですね。
4番ヴェールアップ、1番ランスオブアース、8番ラブスピール、2番チュウワフライヤー、6番ラグラスドシエル、3番レミニシェンザの6頭で3連複ボックス20点。
東京12R
ここは11番パウオレで仕方ないでしょう。
4番エストレラブレイン、7番アイスマン、15番ゲンパチプライド、13番アメトリーチェ、1番カップッチョ、14番クィーンアドバンス、3番ゼンカイテンの7頭への3連複流し21点。
じゃいさんの件
さて、じゃいさんの「破産しました」の原因となった競馬の払い戻しに対する課税について。まずは今回のじゃいさんの件について考えてみます。
じゃいさんは「税金も納めているし、競馬で勝ったお金も申告しているので、やましいところは全くない」と安心して構えていたが、結果的には「マンションを買えるくらいの請求が来ました」との弁。
ですが、税務署に追徴課税されたということは「申告納付はしていたが正しい申告ではなかった」ということ。少なくとも現時点でのルール上はね。
じゃいさんは「ハズレ馬券が経費にならないということ。わかりやすく言うと、1億円使って1億5000万円勝ったとすると、その1億5000万円に対して税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、まるまる持っていかれてしまうというような状態」と説明しています。
それは正しいのですが、ハズレ馬券が経費にならない(例外はありますが)ことを、高額配当をこれまで何回も当てているじゃいさんが知らなかったはずはないと思うのです。
あくまでも想像ですが「これならいけるかも?」という形で申告納税をしてみたが、YouTubeの馬券的中動画で目立ってしまったため税務調査に入られ、証拠物件を精査されてルールどおりに再計算されたら結果的に過少申告となり追徴課税された、という感じではないでしょうか。
著名人であり的中実績がオープンになったが故の悲劇かと思います。お気の毒としか言いようがない。
一方、この所得課税の仕組みについて。
これはもうデタラメすぎて、じゃいさんの話にもあったように税務署の職員も個人的には理不尽だと思うのも当然だと思うのです。
所得税は所得が多い人からたくさんもらい、少ない人からはそれなりに、というもの。
そして一般的に「所得」とは「収入」から「必要経費」を差し引いたもの。「必要経費」は「その収入を得るために必要となる経費」と言えるかと思います。
ギャンブルの払戻金などは一時所得に分類され、この一時所得における必要経費は国税庁の説明では「その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります」とされています。
競馬の払戻金に関してはこの「直接要した金額」が的中となった買い目のみと取り扱われるので、たとえば100円ずつ100点買い(10,000円)をして20,000円の的中払い戻しがあったとすると、実質プラスは10,000円なのに、税の計算上は20,000円の収入から差し引ける必要経費は的中した1点の100円なので差し引き19,900円の所得があったことになるのです。
これはトリガミでも同じです。100点買って10,000円の払い戻しならプラマイゼロですが、計算上は9,900円の所得があったことになってしまう。どんなヤクザの計算ですか(笑)
これ以外にも的中できなかったレースで多くのマイナスが発生しているでしょうが、これは収入が発生しないためそもそも税の計算にはまったく関係ありません。これは仕方ない。これを含められるのは裁判で有名になった「営利を目的とする継続的行為から生じたもの」として雑所得と認められた場合だけでしょうね。
的中があった場合の金額だけが年間で積み重なって、合計所得が一時所得の特別控除額である50万円を超えたら課税対象になってしまいます。単発ではなく累計です。
年間を通じてコンスタントに馬券を買う人であれば、この計算で50万円くらいの所得(プラス収支ではないですよ)が発生する人は相当いると思うのです。が、申告納税している人はほとんどいないでしょうね。そもそも記録をつけている人も少ないでしょう。
即PATでの購入ならまだしも、窓口で購入した馬券についてはまったく証拠が残らず本人の記憶にすら残らないため、事実上公正な課税などできるわけがないのです。
正直者がバカを見るか、目立ちすぎた人が痛い目に遭わされるか。おかしな仕組みです。
最低ライン、許容できるとしたら1つのレースに投じた金額とそのレースで得た金額を所得の計算に使用すべきであり、「その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額」には、リスク分散のための多点買いを考慮すべきだと思うのです。
そもそも、馬券売上の10%は最初から国庫納付金として国に入っているのだから、私のようなヘタクソ馬券師も常時10%を納税しているようなもの。(この部分を二重課税という人もいるが)
まあいくら考えても納得の行かないこの制度、どこかの時点で是正されることを望みます。
このままでカジノ解禁されても成立するはずがないと思うのですが。
私の計算の解釈が間違っているようであればお知らせください。ただし税務署職員の方に限ります。
まだまだ思うところはありますがキリがないのでこの辺で。
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